釧路あすなろクラブ会則

(名称)

 第 1 条 本会は釧路あすなろクラブと称する。

(事務所)

 第 2 条 本会の事務所は事務局長の勤務先に置く。

(目的)

 第 3 条 本会は経済研修を旨とし、会員間の意見・情報交換、
        ならびに郷土の知識を深め、社会への貢献と会員相互の交流
        親睦を図ることを目的とする。

(事業)

 第 4 条 本会は前条の目的達成の為に毎月例会を開催し、
        時に応じて必要な事業を行うものとする。

(入会)

 第 5 条 本会への入会者は現会員の推薦を要し、
        役員会にて諮り新会員推奨書を会員に提示したのち例会の承認を得るものとする。
        但し、役員会にて現会員と業種が重複すると
        判断した場合には、その会員の同意を得る事とする。

(退会)

 第 6 条 会員は予め会長にその旨を記載した書面で
        通知した上で退会することが出来る。

(休会)

 第 7 条 会員が病気、その他止むを得ない事情で、
        通常の会の行事に参加できないときは役員会の
        承認を得て休会扱いとし会費の半額を負担するものとする。
        休会の期間は原則として事業期間中とする。

(除名)

 第 8 条 会員が本会の名誉をき損し、又はその目的に反する
        行為をしたときは、総会の決議により除名することが出来る。

(退会勧告)

 第 9 条 次に該当するものは、役員会にはかり退会を勧告するものとする。
         1:会費を1年以上納入しない時。
         2:例会の出席が三分の一に満たないとき。

(返還)

 第 10 条 本会は、会員の退会または除名処分が発生した場合、
        すでに納入した会費その他の拠出金は返還しない。

(役員)

 第 11 条 本会に次の役員をおく。
          会長       1名  副会長    2名
          事務局長    1名  事務局次長 若干名
          正副部会長 若干名  幹事     2名

(選任)

 第 12 条 役員の選任は次のとおりとする。
         1:会長と監事は選考委員会によって選考し
           総会に報告し選任する。
         2:選考委員会は各部会より1名を選出し、その委員会で委員長を選出する。
           事務局長は選考委員会の報告を持って8月末日までに選考委員会を開催するが
           事務局長は選考委員会に構成されないものとする。
         3:副会長、事務局長、事務局次長は会長が指名する。
         4:部会長、副部会長は、部会員の互選とする。
         5:会長の任期は1ヵ年とし、再任を妨げないが、選考委員会は現会長の再任の意思を確認し、
           それを受けて選考委員会は本条第2項に準じ、現会長の再任及び各部会より推薦のあった
           会長候補者を協議し、会長を選任する。
           選任された次年度会長はすみやかに役員の指命等の準備をする
         6:役員(部会長を含む)の任期は総会から総会までとするが、新年度の定期総会が開催される
           以前に発生した事業(慶弔等)に対しては、前執行部が職務を遂行しその際、発生した
           経費等は新執行部に移管する。
         7:役員欠員により選任された新役員の任期は前任者の残任期間とする。.
(職務)

 第 13 条 1:会長は本会を代表し会務を統括する。
        2:副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
        3:事務局長は会務を代行する。
        4:事務局次長は事務局長を補佐し会務を担当する。
        5:正副部会長は会務に参画する。
        6:幹事は会務を監査する。

(顧問、相談役)

 第 14 条 本会に顧問と相談役をおくことができる。
         1:顧問は本会に功労のあった者の中から
           総会の議を経て会長が委嘱する。
         2:相談役は前会長とし、期間は現職会長の任期中とする。
         3:顧問、相談役は会長の諮問に応じて、
           本会の運営に関し、意見を述べることが出来る。

(総会、役員会)

 第 15 条 本会の定期総会は毎年1月に行う。
         1:総会は会員の過半数をもって成立し、議決は出席者の
           過半数をもって決し、議決事項は全会員に報告する。
         2:役員会が必要と認めたときは臨時に総会を会長が招集
           することができる。
         3:役員会は会長が招集し、部内の和を計るとともに諸問題を
           討議する。部会の開催回数は原則として年3回以上とする。

(会費)

 第 16 条 会員は次の各事項に定める入会金および会費等を
         納入しなければならない。
         1:入会金 10,000円
           年会費 36,000円
           また、途中の入会者は月割りの会費とする。
         2:上記以外、必要な場合は役員会の決議により、
           特別会費及び寄付金を徴収することができる。

(事業年度)

 第 17 条 本会の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。

(内規)

 第 18 条 この会則以外に関して必要な事項は、役員会の決議を経て
         別に定める。

(会則の改定)

 第 19 条 この会則は役員会にはかり、総会の議決を持って改正できる。
         1:昭和37年2月 8日より実施。
         2:昭和43年3月17日一部改正。
         3:昭和47年1月16日一部改正。
         4:昭和49年1月20日一部改正。
         5:昭和50年1月26日一部改正。
         6:昭和57年1月19日一部改正。
         7:昭和58年1月23日一部改正。
         8:昭和62年1月18日一部改正。
         9:平成 2年1月21日一部改正。
        10:平成 5年8月 6日一部改正。
        11:平成 8年1月 1日一部改正。
        12:平成10年9月 6日一部改正。
        13:平成12年1月15日一部改正。
        14:平成23年1月22日一部改正。
        15:平成23年3月10日一部改正。
        16:平成26年1月日一部改正。
        17:平成26年11月日一部改正。
        18:平成29年1月21日一部改正。

(内規)

  会員及びその家族の慶弔に際して、その意を表するため、
  下記の規定による金品を贈呈する。

   1:結婚祝
      会員結婚の場合       10,000円
      (外に祝電で祝意を伝える)

   2:弔事
      会員死亡の場合        10,000円
      (外に弔電で弔意を伝える)

      会員の配偶者、両親、子女  10,000円
      (外に弔電で弔意を伝える)

   3:その他特に必要と認めた場合、役員会に計り
     実情に応じて金品を支出することができる。

   4:結婚式、葬儀など、必要と思われるときは
     会旗を掲げ表意する。

 

製作 丸甲金物株式会社 木元章義 著作 釧路あすなろクラブ