
(名称)
第 1 条 本会は釧路あすなろクラブと称する。
(事務所)
第 2 条 本会の事務所は事務局長の勤務先に置く。
(目的)
第 3 条 本会は経済研修を旨とし、会員間の意見・情報交換、
ならびに郷土の知識を深め、社会への貢献と会員相互の交流
親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は前条の目的達成の為に毎月例会を開催し、
時に応じて必要な事業を行うものとする。
(入会)
第 5 条 本会への入会者は現会員の推薦を要し、
役員会にて諮り例会の承認を得るものとする。
但し、役員会にて現会員と業種が重複すると
判断した場合には、その会員の同意を得る事とする。
(退会)
第 6 条 会員は予め会長にその旨を記載した書面で
通知した上で退会することが出来る。
(休会)
第 7 条 会員が病気、その他止むを得ない事情で、
通常の会の行事に参加できないときは役員会の
承認を得て休会扱いとし会費の半額を負担するものとする。
休会の期間は原則として事業期間中とする。
(除名)
第 8 条 会員が本会の名誉をき損し、又はその目的に反する
行為をしたときは、総会の決議により除名することが出来る。
(退会勧告)
第 9 条 次に該当するものは、役員会にはかり退会を勧告するものとする。
1:会費を1年以上納入しない時。
2:例会の出席が三分の一に満たないとき。
(返還)
第 10 条 本会は、会員の退会または除名処分が発生した場合、
すでに納入した会費その他の拠出金は返還しない。
(役員)
第 11 条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 2名
事務局長 1名 事務局次長 若干名
正副部会長 若干名 幹事 2名
(選任)
第 12 条 役員の選任は次のとおりとする。
1:会長と幹事は選考委員会によって選考し
総会に報告し選任する。
2:選考委員会は各部会1名と現事務局長によって
8月末日までに構成するものとする。
3:副会長、事務局長、事務局次長は会長が指名する。
4:部会長、副部会長は、部会員の互選とする。
5:役員の任期は一ヵ年とし再任を妨げない。
役員欠員により選任された新役員の任期は
前任者の残任期間とする。
6:役員(部会長を含む)の任期は総会から総会までとする。
(職務)
第 13 条 1:会長は本会を代表し会務を統括する。
2:副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3:事務局長は会務を代行する。
4:事務局次長は事務局長を補佐し会務を担当する。
5:正副部会長は会務に参画する。
6:幹事は会務を監査する。
(顧問、相談役)
第 14 条 本会に顧問と相談役をおくことができる。
1:顧問は本会に功労のあった者の中から
総会の議を経て会長が委嘱する。
2:相談役は前会長とし、期間は現職会長の任期中とする。
3:顧問、相談役は会長の諮問に応じて、
本会の運営に関し、意見を述べることが出来る。
(総会、役員会)
第 15 条 本会の定期総会は毎年1月に行う。
1:総会は会員の過半数をもって成立し、議決は出席者の
過半数をもって決し、議決事項は全会員に報告する。
2:役員会が必要と認めたときは臨時に総会を会長が招集
することができる。
3:役員会は会長が招集し、部内の和を計るとともに諸問題を
討議する。部会の開催回数は原則として年3回以上とする。
(会費)
第 16 条 会員は次の各事項に定める入会金および会費等を
納入しなければならない。
1:入会金 10,000円
年会費 36,000円
また、途中の入会者は月割りの会費とする。
2:上記以外、必要な場合は役員会の決議により、
特別会費及び寄付金を徴収することができる。
(事業年度)
第 17 条 本会の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
(内規)
第 18 条 この会則以外に関して必要な事項は、役員会の決議を経て
別に定める。
(会則の改定)
第 19 条 この会則は役員会にはかり、総会の議決を持って改正できる。
1:昭和37年2月 8日より実施。
2:昭和43年3月17日一部改正。
3:昭和47年1月16日一部改正。
4:昭和49年1月20日一部改正。
5:昭和50年1月26日一部改正。
6:昭和57年1月19日一部改正。
7:昭和58年1月23日一部改正。
8:昭和62年1月18日一部改正。
9:平成 2年1月21日一部改正。
10:平成 5年8月 6日一部改正。
11:平成 8年1月 1日一部改正。
12:平成10年9月 6日一部改正。
13:平成12年1月15日一部改正。
(内規)
会員及びその家族の慶弔に際して、その意を表するため、
下記の規定による金品を贈呈する。
1:結婚祝
会員結婚の場合 20,000円
会員の子女結婚の場合 10,000円
(外に祝電で祝意を表する)
2:出産祝 10,000円
3:新築祝 10,000円
4:病気見舞
会員が傷病のため入院、
または長期療養の場合 10,000円
5:弔事
会員死亡の場合 20,000円
会員の配偶者、両親、子女 10,000円
会員の配偶者の両親で同居する場合 10,000円
(外に弔電で弔意を表する)
上記以外で、会員が喪主、施主になった場合、
香典弔電を送ることができる。
6:その他特に必要と認めた場合、役員会に計り
実情に応じて金品を支出することができる。
7:結婚式、新築祝、葬儀など、必要と思われるときは
会旗を掲げ表意する。
製作 丸甲金物株式会社 木元章義 著作 釧路あすなろクラブ